トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか

賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。
火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。
隣の家に損害賠償を請求しようと考えていますが、支払ってもらえるのでしょうか?
集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか

他人からの過失で損害が生じ、自分に責任が無い場合には民法の不法行為という規定があり、損害賠償ができるということになっています。
ただし、今回のケースはいわゆる「失火」で一般の不法行為に基づく損害賠償ができるかどうかということです。
それが故意または過失に当たるかどうかということでは故意または過失に該当します。

故意というのは、火事になることを知っていて火をつけたということですが、問題なのは過失で、普通火事を出すというのは、だいたいが過失で、一般の不法行為に基づく損害賠償ができることになると、燃え広がったりした場合、燃え広がった世帯すべてが損害賠償請求して火事を出した人の負債が大変な金額になってしまい、一生立ち直れない状態になってしまうということが考えられます。

そこで、「失火責任法」という法律が出てきました。
失火責任法では、失火の原因が故意や重過失に基づくものでないかぎり責任を免れることができます。

重過失というのは一般常識に従ってわずかな注意をすれば、火災を防ぐことができたのにそれを怠ったという場合が該当します。
重過失と認められたものは、たばこの不始末が失火の原因である場合やガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて、そのまま外出して出火してしまった場合などが該当します。

そうすると今回の小さい子供の火遊びが重過失に当たるのかどうかということですが、一般的には小さい子供は火が危ないものか判断ができないとみなされます。
親が普段、ライターを使ってはいけないなどと注意をしていた前提で考えた場合、重過失とするのは難しいということになります。
ですから、今回のケースでは、損害賠償を請求をするのは難しいということになります。

そこでもう1つ考えられるのが、大家さんとの賃貸借契約に従って、大家さんに請求をして払ってもらうということになります。
法的に言えば、その賃貸借契約から生ずる請求で、火事で部屋が使えなくなってしまったので、その部屋を使える状態にしてもらうということです。
元通りに使える状態にしてもらういうことで、損害賠償ということではありません。

ただし、その部屋は賠償してもらえたとしても、自分の家具とかは残念ながら、契約上のことではありませんので、賃貸契約をした際に加入した火災保険などを適用するということになります。

 - 不動産に関するトラブル, 生活のトラブル , , , ,

  関連記事

アパートの水漏れの工事代金は大家に払ってもらえる?

アパートの1室を借りて住んでいるAさんは、先日水道料金を見て驚きました。 普段は1か月で5000円程度ですが、請求書にはなんと10万円と書かれていたのです。

盗まれたものを発見したがリサイクルショップやオークションで売買されたあとだった場合、取り返せる?

Aさんは大学生で、マンションから学校までAさん自慢の1台10万円の高級自転車で通っていました。 その日はたまたま授業が終わった後、そのまま友達と遊びに行くことになり、学校に自転車を置きっぱなしにして帰りました。

ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法

Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。

福袋の中身が気に入らない場合、返品できる?

毎年、主婦のAさんは正月になると福袋を買うことを楽しみにしています。 昨日もバーゲンセールで、衣類が詰め込まれた3万円の福袋を発見し、購入するかどうか迷っていると、お店の店員がやってきて、着まわししやすい色の服が入っていて、サイズも大きめの …

英会話やパソコン教室を途中で解約した場合、一括で払った学費は返ってくる?

30代の女性A子さんは3年前の5月にパソコン教室に入学し、学費の50万円は一括で支払いました。 ところが入学から2か月後に妊娠していることが判明し、体調がよくなかったこともあり学校側に退学と返金を申し出ました。

マンション購入の契約のキャンセルと契約手付金について

展示用のマンションを見に行きすっかり気に入ってしまい、その日のうちに自宅で業者とマンションを買う契約をし、手付金50万円を渡しました。 しかし、改めて考えたときに、ローンの月々の支払いなどに無理がある気がしたため、3日後にキャンセルを申し出 …

壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。

ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。 ところが数日後に2着のニットが送られてきました。

旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?

ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …