トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償

A子さんは残業で帰宅が遅くなり、最終電車で帰宅していました。
A子さんはドアの近くに立っていましたが、酒に酔っているように見えた隣の男性が突然嘔吐し、A子さんのスーツが汚れてしまいました。
男性はその場でクリーニング代として1万円をA子さんに支払い、連絡先も教えてくれました。
しかし、A子さんは匂いが残っているような気がして、もうそのスーツを使う気にはなれません。
新しいスーツを買うための代金を男性に請求することは可能でしょうか。
電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償

これは法的に見ると、A子さんに嘔吐物を吐いた人は、他人の権利や法律上保護される利益を侵害したということで不法行為になり、それによって生じた損害は、不法行為責任として賠償する責任を負うことになります。

この例題の場合は相手が良心的な方で、クリーニング代として1万円を払ってくれ、連絡先も教えてくれましたが、A子さんは汚れは落ちたけども、気分的に使う気になれず、新しいスーツを購入する代金を請求したいということなんですが、それにはいくつか問題があります。

あくまでも法的に判断しますと不法行為責任になりますが、この場合には物的損害ということで、評価損を請求する形になります。
そのスーツはクリーニングして、何回か使っているわけで、そのクリーニングした後のスーツの評価の差額で、その差額分について、評価が下がったということの損害です。

本来だったらいくらだったものが、嘔吐物で汚したことで価値が下がった分を汚してしまった方が負担するということになります。
当然、洋服ですから、長年使っていれば新しいスーツ同様というわけにはいかず、だんだん値打ちが下がっていきますので、その辺を考慮しなければいけません。

そう考えると、新しいスーツと全く同じものをそのまま買ってもらうというのは、難しいです。
臭いが残っているような気がするなどというのは、気分的にはそうなのかもしれませんが、きちんとクリーニングして、臭いも残っていなければ、新しいスーツの代金まで要求するのは難しいです。

仮に、真っ白いスーツを着ていて、色のあるワインを含んだ嘔吐物をかけられてしまい、クリーニングしても汚れが取れず、そのスーツが使いものにならないという場合、それなりの損害を賠償する責任があります。
ただし、その場合にも新しいスーツの購入価格までを請求するのは、その時初めて新品を着ているわけではないので難しいです。

色々と難しい問題ですが、今回のケースの臭いが残っている気がするということでは、本当に臭いが残っているかわからないので、新しいスーツ代金までは請求できないということになります。
いずれにしても、汚されたりした場合には、その場できちんと連絡先を聞いてお互いに納得のいくような話し合いをすることが大事です。
また、何よりも人に迷惑をかけないように、お酒をあまり飲み過ぎないように注意しましょう。

 - 生活のトラブル ,

  関連記事

賃貸物件の更新の際、大家から家賃の値上げを要求されたら

賃貸マンションに住んでいるAさんは来月が契約の更新で、大家さんに対して更新を申し出ましたが、大家さんは土地の価格が上昇したことを理由に一方的に家賃の値上げを通告してきました。 これまで8万円だった家賃を10万円にするというのです。

盗まれたものを発見したがリサイクルショップやオークションで売買されたあとだった場合、取り返せる?

Aさんは大学生で、マンションから学校までAさん自慢の1台10万円の高級自転車で通っていました。 その日はたまたま授業が終わった後、そのまま友達と遊びに行くことになり、学校に自転車を置きっぱなしにして帰りました。

ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法

Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。

旅館側のミスで宿泊の予約が取れなかった場合、その損害賠償は請求できるか?

夏休みに人気の温泉旅館に出かけようと考えたAさんは、インターネットで旅館のホームページを見ていると、偶然空き部屋がある日にちを発見しました。 ホームページに「メールを送っていただいた後、旅館側から予約確認の電話をおかけします」と書かれていた …

離婚したとき養育費の支払いの約束は口約束だけでなく公正証書でしよう

7年前に結婚したA子さんは、夫との間に小学1年生の女の子がいます。 しかし夫とは喧嘩が絶えず、A子さんは離婚したいと考えるようになりました。 一方で夫は離婚の申し出を拒否し、A子さんと再度話し合った結果、しばらく別居して冷却期間をもうけるこ …

集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか

賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。 火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。

ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。 ところが数日後に2着のニットが送られてきました。

駅前の放置自転車が引き起こした事故の責任は自治体や鉄道会社にある?

毎朝電車で通勤しているAさんの最寄の駅は自転車の違法駐輪が非常に多く、つい最近それが原因で大変なことになりました。 Aさんは前から来た人を避けようとして、違法駐輪している自転車に接触し、自転車もろとも将棋倒しとなり、額を8針ぬう怪我をしまし …

未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?

18歳のA君はインターネットで知り合った人から個人売買で中古のパソコンを購入しました。 引渡しの際に相手から年齢を聞かれたので、A君は自分とそっくりな兄の免許証を見せ「21歳である」と偽りました。 安心した相手に、A君は代金の半額を支払い、 …

又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?

会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。