出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか
ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥さんと連絡がつかなくなったから奥さんの借金を返してくれという連絡がありました。
Aさんは奥さんが借金をしている事実を知らなかったのですが、この消費者金融からの連絡ではじめて奥さんの借金の事実を知りました。
Aさんはどうしていいのかわからないということなんですが、どうしたらいいんでしょうか。
消費者金融が旦那さんに対して、奥さんの借金を払ってくれという督促があったということですが、普通一般的に考えて旦那さんは契約の当事者ではありません。
契約の当事者はあくまでも奥さんと消費者金融ですから、消費者金融が契約以外の旦那さんに対して請求するという点に法的な根拠があるかどうかをまず考えないといけません。
まず1つ考えられるのが、連帯保証人になっている場合で、その場合には当然、消費者金融は旦那さんに対して請求できます。
そしてもう1つは、日常家事に対する借金で、いわゆる生活用品の購入や教育費や医療費、そういう夫婦生活を営む上においての生活品については、たとえ旦那さんがその契約の当事者になっていなくても旦那さんが支払う連帯責任があるということになります。
しかし、今回はパチンコということで、日常家事に関する債務にも当たらないということですから消費者金融の催促、請求に法的根拠はありません。
仮に消費者金融の方が日常家事に関する債務で契約当事者以外の旦那さんに対して払ってくれという請求がきているのであれば、それは消費者金融の方で立証しなければいけません。
Aさんの方でパチンコの借金なんだということを立証する必要はなく、法的には支払う義務はないということを消費者金融に言えばそれで済みます。
しかし、80万円の借金は奥さんには支払う必要があり、夫婦生活を続けていくことを二人で決めたのであればこの借金を何とか解決しなければいけません。
ただ問題なのがこの借金の金利で、利息制限法以上の金利で借りている場合であれば、その超過した部分を減額できる可能性はあります。
従って、そのような場合には、司法書士や弁護士のような専門家に相談して解決していくことになるので、まずは早く奥さんを見つけ出してなんとか話し合いをすることが大事です。
関連記事
-
家賃を滞納したらすぐに出て行かなくてはならない?
Aさんは、新築のマンションを借りて1年経ちました。 先月うっかり家賃を払うのが3週間ほど遅れてしまいました。 遅れるのはこれで3回目で、それまで何も言わなかった大家さんから、3回も遅れたので出て行ってもらうと言われたそうなんです。
-
友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか
会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。
-
なくした免許証や保険証を悪用されてお金を借りられてしまったらなくした本人に返済義務はあるか
Aさんは先日運転免許証をなくしてしまいました。 どこで落としたのか、家の中で紛失したのか、見当もつきません。 仮に屋外で落としていた場合、拾った誰かがその運転免許証を悪用し消費者金融や闇金などで借金をしたら、Aさんにその借金の支払い義務はあ …
-
差押えと仮差押えの違い
Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …
-
貸付自粛や与信自粛とブラックリスト
結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。
-
友人同士の借金で利息は請求できる?
3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か
Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。
-
借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産
現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …
-
借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?
Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。