旅館側のミスで宿泊の予約が取れなかった場合、その損害賠償は請求できるか?
ホームページに「メールを送っていただいた後、旅館側から予約確認の電話をおかけします」と書かれていたので、早速電話番号を記した電子メールを送りました。
ところが1週間過ぎても旅館からの返事はなく、心配になったAさんは旅館に電話で予約の件を問い合わせてみました。
すると、旅館の従業員はAさんのメールを見落としていたと謝罪し、空き部屋にも別の予約を入れてしまい、既に満室だと説明されました。
仕方なくAさんは他の宿を探してみましたがどこも満室でした。
納得できないAさんは、旅館側に損害賠償を請求しようと思っています。
損害賠償と一口に言いますが、損害賠償には成立した契約に対する債務不履行による損害賠償と、不法行為に基づく損害賠償の2通りがあります。
不法行為というのは、他人に暴力で怪我をさせてしまったなどの場合の損害賠償なので、今回の場合は不法行為の問題ではなく、契約を履行したかの問題になり、そもそもの契約が成立していたかどうかがポイントになります。
この場合の契約が成立していたということは、予約がとれていたかどうかということになります。
予約というものも契約で、予約というのは例えば将来の売買の契約をしましょうということを予め契約しておくということになります。
従って、予約も契約だということになり、今回のケースでは、予約という契約が果たして成立していたのかどうかがポイントです。
電子メールを送ったということは間違いないので、契約の申し込みをしたということは間違いありません。
ところが相手方の旅館から承ったという内容の返事があったのかどうかになりますが、予約確認の電話は来ておりませんでした。
契約というのは、お互いの意思表示の合致がないと成立しません。
そうすると、旅館側から電話がかかってこなかったことから意思表示がなかったとみなされ、予約という契約が成立していなかったということになります。
従って契約が成立していませんので、債務不履行の契約の不履行に基づく損害賠償の請求もできないという結論になります。
インターネットなどで予約や申し込みをする際は、対面して契約する時よりも、きちんと予約が取れているのかを確認することが大事になります。
今回の場合は、Aさんと旅館側には予約が成立していなかったため、旅館側には損害賠償をする責任が発生していないということになります。
関連記事
-
ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法
Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。
-
親が認知症になったら成年後見制度を利用しよう
Aさんには90歳になる父がいます。 1年ほど前に母が他界したのをきっかけに、父は認知症で入院しています。 Aさん自身は65歳で定年を迎え、現在Aさん夫婦に収入はなく、父の入院費はかなりの負担になっているということです。
-
お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …
-
未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?
18歳のA君はインターネットで知り合った人から個人売買で中古のパソコンを購入しました。 引渡しの際に相手から年齢を聞かれたので、A君は自分とそっくりな兄の免許証を見せ「21歳である」と偽りました。 安心した相手に、A君は代金の半額を支払い、 …
-
離婚したとき養育費の支払いの約束は口約束だけでなく公正証書でしよう
7年前に結婚したA子さんは、夫との間に小学1年生の女の子がいます。 しかし夫とは喧嘩が絶えず、A子さんは離婚したいと考えるようになりました。 一方で夫は離婚の申し出を拒否し、A子さんと再度話し合った結果、しばらく別居して冷却期間をもうけるこ …
-
又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?
会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。
-
愛人契約や賭け麻雀などの不法な契約が破られた場合、相手に請求できるか
Aさんは結婚しているのにもかかわらず、B子さんに惚れ込んでしまい「ずっと一緒にいて欲しい、必要なお金は払うから」と提案してみたところ、B子さんは了承し、男女の関係を持ちました。 それで、最低でも月に3回以上は会い、月々の契約料として、Aさん …
-
盗まれたものを発見したがリサイクルショップやオークションで売買されたあとだった場合、取り返せる?
Aさんは大学生で、マンションから学校までAさん自慢の1台10万円の高級自転車で通っていました。 その日はたまたま授業が終わった後、そのまま友達と遊びに行くことになり、学校に自転車を置きっぱなしにして帰りました。
-
旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?
ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。
-
ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?
イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。