賃貸物件の更新の際、大家から家賃の値上げを要求されたら
これまで8万円だった家賃を10万円にするというのです。
Aさんは今の部屋に毎月10万円を支払うのは、割高な気がするし、今の家賃の8万円のまま契約を更新したいと考えています。
しかし、来月までに新しい部屋を探すのも大変で、引越すとなると経済的に大きな負担です。
そもそも、大家さんが一方的に通告してきた家賃の値上げに従う義務はあるのでしょうか?

まず大家さんの方から、家賃の増額の請求ができるかどうかを考えないといけません。
例えば、税金の負担や土地や建物の価格が上昇したなどの場合には、借りている人の同意は必要なく、家賃の増額請求できるということが借地借家法で決められています。
逆に、一定期間家賃を値上げしないという契約をしている場合もあり、その場合には当然その定めに従うことになります。
今回のように税金の負担が増えた場合や土地や建物の価格が上昇した場合は、相手方の同意は必要なく家賃の増額の請求ができるということで、借りている人の承認が得られなくても、増額の請求ができるというかたちになっています。
しかし、Aさんとしては、今住んでいるマンションに対する家賃が10万円というのは割高だということですから、今までの家賃8万円を大家さんに提供するということにすればいいということになります。
ところが、大家さんの方としては「家賃はもう10万円に改定した」ということで当然受け取りません。
しかし、大家さんが家賃を受け取らないから、家賃を払わなくてもいいということにはなりません。
どういう理由であれ、家賃を支払わないと家賃不払いで契約が解除される可能性があります。
そこでこのようなケースで利用される「弁済供託」という供託の制度があります。
供託というのは簡単に言うと、大家さんに支払うべき家賃を国に預けたということになります。
大家さんが家賃を受け取ってくれないなら、自分が相当と考える金額をお金を法務局の方に供託することで、家賃の不払いによる契約の解除は回避できるというかたちになっています。
話し合いで解決できればもちろんそれが一番いいのですが、今回のようなケースは、話し合いで折り合いがつかない可能性があります。
話し合いで解決できない場合は、調停や裁判をしなければいけなくなる可能性があります。
裁判になれば、裁判所の方で10万円が妥当なのか8万円が妥当なのかの判決が出ます。
そして仮に裁判所がその10万円を「相当だ」と判断すれば、家賃改定後に供託していた8万円では足りません。
その足りない分はもちろん足して支払わなければなりませんが、足りない分についての利息として1割付けないといけなくなります。
従って、自分で調停や裁判などを起こす場合、周りの物件の家賃なども詳しく調べ、その結果「10万円という家賃は相場より高い」と判断できなければ、元々支払う金額より多い金額を支払うことになってしまうことがあります。
賃貸契約は大家さんとの信頼関係が大事なので、できるだけ話し合いで解決するように努めたほうがいいと思います。
関連記事
-
-
家賃を滞納したらすぐに出て行かなくてはならない?
Aさんは、新築のマンションを借りて1年経ちました。 先月うっかり家賃を払うのが3週間ほど遅れてしまいました。 遅れるのはこれで3回目で、それまで何も言わなかった大家さんから、3回も遅れたので出て行ってもらうと言われたそうなんです。
-
-
隣の家との境界が曖昧で一部が敷地に入り込んでしまっている場合、正しい境界にしてもらうには
今年で80歳になるAさんは、数10年間妻と2人きりで一戸建てに住んできました。 しかし、そろそろ生活や健康の面で不安になってきたため、息子の家族の家に引っ越すことを決めました。 そのため、今の自宅を売却することにし、改めて土地の面積を測りな …
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?
Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。 ところが数日後に2着のニットが送られてきました。
-
-
ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?
イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。
-
-
又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?
会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。
-
-
飼い犬が通行人に飛び掛ってケガをさせてしまったら損害賠償は発生する?
飼い犬を散歩させていたAさんは、いつも通り犬の首に鎖をつけて歩いていたのですが、普段おとなしい犬が突然正面から歩いてきた通行人の男性に飛び掛ろうとしました。 Aさんは慌てて鎖ごと犬を引っ張ったため、犬と男性は接触していませんが、男性は驚いて …
-
-
差押えと仮差押えの違い
Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …
-
-
アパートの水漏れの工事代金は大家に払ってもらえる?
アパートの1室を借りて住んでいるAさんは、先日水道料金を見て驚きました。 普段は1か月で5000円程度ですが、請求書にはなんと10万円と書かれていたのです。
-
-
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …