トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。
ところが数日後に2着のニットが送られてきました。
代金引換だったので、料金は配達の方に支払いましたが、その後業者に連絡したところ、申し込みが2回あったことが確認されましたが、返品はできないと言います。
そういえば、一度申し込みのボタンを押しましたが次の画面に進まなかったので、もう1度押した記憶があります。
注文画面には「申し込みボタンは何度も押さないで下さい」と書いてありましたが、返品できないものでしょうか?
ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

これは法的に見ますと、1つは民法で規定している「錯誤」というものがあり、簡単に言うと「勘違いした」ということです。
本当はそういう申し込みをするはずではなかったのに、勘違いをして申し込んでしまった場合が該当します。
その勘違い、錯誤については、民法では原則として無効という形になっています。
すなわち、申し込みが無効なため、契約が自体がなかったことになります。
ただし、錯誤を全部無効にしてしまうと、経済的な取引が成り立たなくなりますので、民法の但し書きという規定がありまして、「重過失があった場合には、無効は主張できない」という規定をしています。

今回は、「申し込みボタンは何度も押さないで下さい」という表示が、確かにあり、それを表示しているにもかかわらず押してしまったということは、重大な過失ということになってしまいます。
そうすると、先ほどの民法の規定で行けば、無効は主張できないという結論になります。

しかし、電子消費者契約法によれば、そのような重過失があっても、原則無効を主張できるということになりました。
重過失の場合、民法の規定によれば無効は主張できないが、電子消費者契約法ではそのような重過失があっても無効を主張できます。
しかし、その電子消費者契約法にもまた例外があり、申し込みの意思を確認するような措置があった場合には、無効は主張できません。

例えば、「ニット1着、この申し込みでいいですか? 」などの申し込みの意思を確認する画面を出すなどの措置があった場合には、申し込み時に確認しているわけなので、電子消費者契約法によっても、無効を主張できません。

従って、今回の場合、そのような措置がないのであれば、重過失があったとしても電子消費者契約法に基づき、無効を主張することができ、送られてきた商品を返品することができます。

 - 生活のトラブル , ,

  関連記事

未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?

18歳のA君はインターネットで知り合った人から個人売買で中古のパソコンを購入しました。 引渡しの際に相手から年齢を聞かれたので、A君は自分とそっくりな兄の免許証を見せ「21歳である」と偽りました。 安心した相手に、A君は代金の半額を支払い、 …

賃貸物件の更新の際、大家から家賃の値上げを要求されたら

賃貸マンションに住んでいるAさんは来月が契約の更新で、大家さんに対して更新を申し出ましたが、大家さんは土地の価格が上昇したことを理由に一方的に家賃の値上げを通告してきました。 これまで8万円だった家賃を10万円にするというのです。

愛人契約や賭け麻雀などの不法な契約が破られた場合、相手に請求できるか

Aさんは結婚しているのにもかかわらず、B子さんに惚れ込んでしまい「ずっと一緒にいて欲しい、必要なお金は払うから」と提案してみたところ、B子さんは了承し、男女の関係を持ちました。 それで、最低でも月に3回以上は会い、月々の契約料として、Aさん …

又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?

会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。

酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら

居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、偶然隣に座った見知らぬ男性と野球の話で盛り上がりました。 始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。

別れたら付き合っているときにもらったプレゼントは返さなければいけない?

3年間付き合った彼と別れることを決めたA子さんが彼に別れ話を切り出したところ、「これまでプレゼントしたものをすべて返して欲しい」と言われました。 そこでA子さんは服やアクセサリなどを返しましたが、その後彼から連絡があり「やっぱり品物はいらな …

離婚したとき養育費の支払いの約束は口約束だけでなく公正証書でしよう

7年前に結婚したA子さんは、夫との間に小学1年生の女の子がいます。 しかし夫とは喧嘩が絶えず、A子さんは離婚したいと考えるようになりました。 一方で夫は離婚の申し出を拒否し、A子さんと再度話し合った結果、しばらく別居して冷却期間をもうけるこ …

ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?

イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。

旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?

ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。

英会話やパソコン教室を途中で解約した場合、一括で払った学費は返ってくる?

30代の女性A子さんは3年前の5月にパソコン教室に入学し、学費の50万円は一括で支払いました。 ところが入学から2か月後に妊娠していることが判明し、体調がよくなかったこともあり学校側に退学と返金を申し出ました。