マンションの購入のキャンセルと手付金が返ってくるケースと返ってこないケース
しかしその矢先、Aさんが勤務している会社の業績が悪くなり、業績が回復するまでボーナスがカットになったばかりか、社内で倒産の噂まで立つようになってしまいました。
これではローンの支払いが心配だということで奥さんと相談し、今回のマンション購入は諦めることにしました。
その旨を売主である不動産会社に連絡して「手付金を返してほしい」と伝えると、不動産会社側は「手付金は返せません」と言ってきました。
この場合、本当に手付金は返してもらえないんでしょうか。

まず「手付金」というのは売買契約の締結の際に、買主が売主に払うお金のことを指し種類が3つあります。
1つ目は「証約手付」。
今現在、この証約手付はあまり使われていませんが、契約が成立したことの証拠として交付される手付です。
2つ目は「違約手付」。
買主が契約上の債務を履行しない場合に、違約金または損害賠償額の予定として交付する手付です。
「違約罰としての手付」で、買主が契約違反をした場合に、違約罰としてその手付金を没収したり、更に損害賠償として買主に再度請求できるという性質があります。
他にも「損害賠償の予定としての手付」で、契約違反や債務不履行があった場合に、損害賠償の予定として、あらかじめその金額を決めておくような性質の手付です。
3つ目は「解約手付」。
この解約手付が一般的な手付金で、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主が手付を放棄するか、売主がその倍額を償還することによって相手の意思に関わらず、契約を解除することができるという性質のものです。
更に、手付金は売主が宅地建物取引業を営む会社であるという場合には制限があります。
まず、損害賠償の予定や違約金の制限があり、契約をして、損害賠償予定としての金額、あるいは契約違反があった場合の違約金の金額を決める際、その金額が売買代金の2割を超えることはできず、超えた場合には無効という形になります。
また、手付金の額にも制限があり、手付金の額は売買代金の2割となっていて、これも超えることはできません。
さらに、宅地建物取引業者が、自ら売主となって売買契約をする場合の、手付金が解約手付としての性質があるということになっています。
今回のケースでは、売主が履行に着手していたかどうかがポイントで、もし着手していないということであれば、Aさんはその手付金を放棄して契約を解除することができるということになります。
従って、手付金を「放棄」するのですから、手付金は戻ってこないということになりますが、契約は解除できるということになります。
逆に、もう売主の方で「すでに履行に着手していた」ということになりますと、解約手付として手付を放棄して契約解除できませんので、この場合にはもう契約が成立したということになり、解除自体ができなくなります。
ただし、売主にほかの契約違反があったりした場合には契約の解除ができる可能性があります。
「履行の着手」というのは、かなり微妙な点があり、いつの時点をもって売主が履行に着手したかが問題になるケースが多いですが、例えば、買主が照明器具やエアコンをこういう条件にして欲しいと売主に伝え、売主がその条件に従って工事したということであれば、もう着手したということになると思います。
関連記事
-
-
友人同士の借金で利息は請求できる?
3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。
-
-
離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?
Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …
-
-
お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう
Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。
-
-
マンション購入の契約のキャンセルと契約手付金について
展示用のマンションを見に行きすっかり気に入ってしまい、その日のうちに自宅で業者とマンションを買う契約をし、手付金50万円を渡しました。 しかし、改めて考えたときに、ローンの月々の支払いなどに無理がある気がしたため、3日後にキャンセルを申し出 …
-
-
契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か
Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。
-
-
集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか
賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。 火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。
-
-
お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか
会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。
-
-
分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?
Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。 ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。