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駅前の放置自転車が引き起こした事故の責任は自治体や鉄道会社にある?

毎朝電車で通勤しているAさんの最寄の駅は自転車の違法駐輪が非常に多く、つい最近それが原因で大変なことになりました。
Aさんは前から来た人を避けようとして、違法駐輪している自転車に接触し、自転車もろとも将棋倒しとなり、額を8針ぬう怪我をしました。
怒りが収まらないAさんは、自転車の防犯登録番号から自転車の持ち主を調べ損害賠償を求める考えです。
また、違法駐輪を放置している鉄道会社や地方自治体にも責任があると考え、損害賠償させようとしています。
駅前の放置自転車が引き起こした事故の責任は自治体や鉄道会社にある?

損害賠償ということですが、これは不法行為に基づく損害賠償の案件で、不法行為に基づく損害賠償の一般的な要件は4つほどあります。
1つ目は、過失責任の原則。自分の故意または過失による行為に基づくこと。
2つ目は、その行為によって他人の権利・ないしは利益を、違法に侵害したということ。
3つ目は、その違法な行為により、損害が生じた場合。
4つ目が、その加害者に責任能力があること。
以上の4つが、不法行為の成立条件ということになっています。

今回の場合にそれを当てはめてみますと、かなり難しい点があります。
まず相手方を特定できるかどうかで、自転車の持ち主については、防犯登録番号から調べようと考えているみたいですが、そもそも防犯登録番号からそういう持ち主、あるいは使用者を調査できるかどうかが1つ問題になります。

防犯の登録番号がわかれば、最寄の警察署に行って調査してもらうということになりますが、確かに相手方を特定するのはちょっと難しい可能性があります。

他には、先程の要件の中の因果関係の問題で、ある行為によって損害が生じた場合、原因と結果に因果関係があったかどうかで、確かに違法駐輪によってAさんがけがをしたのかという点です。
この因果関係というのを、証明しないといけなく、これは訴えようとする人に全部の立証責任があり、ここではAさんということになります。

また、自転車の持ち主がわかって損害賠償を請求をすることが認められるかどうかは裁判所の判断になり、鉄道会社や地方自治体にも責任があるとして損害賠償を請求しようと思っているということですが、そもそも鉄道会社や地方自治体が違法駐輪を放置していたかどうかが問題になります。
一般的には自治体などの活動で、「違法駐輪してはいけない」という看板を立てるとか、何ヶ月かに一回違法駐輪の撤去したりしています。
そういうことをしているのであれば、鉄道会社や地方自治体が違法駐輪を放置していたというのは、認められない可能性があります。
また、止まってその人が通り過ぎるまで待つとかしなかったAさんの方にも多少の過失があると思います。

気持ちが治まらないということであれば、そういう訴えを提起してもかまわないと思いますけども、過失相殺ということで、全額認められるのはちょっと難しいのかなと思います。

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