連帯債務と分割債務の違いについて
ある日良い物件が見つかったので、早速3人は銀行から3人の連帯でローンを組んで買い取り資金の1200万円を調達し、その物件を買い取りました。
店は開店しましたが、残念ながら経営が思わしくなく、しばらくして店を閉める事になってしまいました。
問題は銀行から3人の連帯で借りた一軒家の買い取り資金で、まだローンが半分以上も残っています。
他の2人は店を閉めた途端に連絡が取れなくなってしまい、銀行からは「Aさんに残り全額払ってもらう」と言われました。
そもそも3人で3分の1ずつ借金をしましたが、この借金をAさんは1人で返済しなければいけないのでしょうか?

債務者が数名いる場合は「分割債務(可分債務)」が原則となり、例外として「連帯債務」があります。
例えば、別荘をAさん・Bさん・Cさんで900万円で購入し、売主からその別荘の引渡しは終わりましたが、まだ代金は支払われていないという事例に基づいて説明すると、「分割債務」の場合は、売主がAさん・Bさん・Cさんに対して各々300万円ずつ請求ができるという形になります。
従って、Aさんは売主に対して300万円を支払えば足り、BさんもCさんも同じ事で、これが「分割債務」という事になります。
ところが「連帯債務」の場合は、A・B・Cという複数の債務者が、各自売主に対して全額のば900万の支払いを負担しているという事になります。
逆に言えば、売主からすれば、Aさん・Bさん・Cさんに対して全額を請求できます。
従って売主としては、Aさんに対してもBさんに対してもCさんに対しても900万全額の請求が出来ます。
ただし、各自に対して900万請求できますが、売主はあくまでも900万しか貰えませんので、それぞれ3人に対して900万だから計2700万貰えるという事ではありません。
一方債務者の方から見れば、Aさんが全額900万を売主に対して返済した場合、BさんとCさんは900万の債務を免れる事ができます。
今回のケースで「連帯債務」の場合は、売主が請求してくれば、1人が全額払わなければならないことになり、Aさんが全額負担した場合、BさんCさんは債務を免れることになり、今度はAさんがBさん・Cさんに対して「求償」できることになります。
Aさんが全額支払った事で債務を免れたので、BさんとCさんの負担部分が仮に平等だという事であれば、AさんはBさんとCさんに対して各300万円ずつ求償できるという結論になります。
この負担部分の割合というのは、当事者間の特約・合意で決まります。
その合意や特約が無いという事であれば、各債務者が「受けた利益の割合」に応じ、「受けた利益の割合」も同じであれば、最終的には平等になるという事になります。
連帯債務の成立は契約による場合と法律の規定による場合があります。
契約による場合には、連帯の合意をするという事で、法律の規定による場合には、例えば、日常家事の夫婦間の連帯債務のような規定もあります。
あるいは、共同で数人が不法行為をしたという場合のものもあります。
債権者にとってみれば一番お金のある人に対して全額請求できるので、通常は分割債務と連帯債務では連帯債務の方が多いです。
もし分割債務で、各々に対して300万ずつ請求できないとなれば、債権者はお金の無い人がいた場合に全額回収できなくなる可能性が出てきてしまいます。
売主の側からすると連帯債務の方がメリットがありますが、借りる方からすると連帯債務には慎重にならないといけないという事になります。
今回のケースをまとめると、1200万円の借り入れをしたんですが、その内のローンの半分の600万円がまだ残っているという事で、Aさんは連帯債務の契約をした以上は、銀行から「残り600万円を支払ってください」という請求に応じて、全額の600万円を支払わなければいけないという結論になります。
その後Aさんとしては、求償の問題が出てきて、他の2人と連絡が取れれば、2人に対して各自の負担部分の割合、例えば平等に3分の1ずつという事であれば、その2人に対して各200万ずつ請求をするという事になります。
関連記事
-
-
分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?
Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。 ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。
-
-
貸付自粛や与信自粛とブラックリスト
結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。
-
-
出世払いの借金の返済期限はいつ?
3年前、出世払いで返すからと借金を頼み込んできた友人に、現金10万円を貸しました。 この借金については契約書を交わしているわけではなく、特に返済の期日を決める事もしていません。 これまでに何度か返済を迫りましたが、まだ出世していないからと友 …
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …
-
-
承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら
Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。
-
-
兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか
Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …
-
-
友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか
会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。
-
-
マンションの購入のキャンセルと手付金が返ってくるケースと返ってこないケース
Aさんは、都内にマンションを買う計画を立てていて、ようやく良い物件を見つけて、その物件の所有者である不動産会社に手付金100万円を払って契約をしました。 しかしその矢先、Aさんが勤務している会社の業績が悪くなり、業績が回復するまでボーナスが …
-
-
年齢を偽って借金をした未成年の息子の借金を支払う義務は親にあるか?
Aさんの息子は19歳の学生で、親元を離れて一人で住んでいますが、先日息子から消費者金融から45万円の借金をしてしまい、自分では払えないから払ってくれないかという連絡がありました。 どうやら息子は19歳であるということを相手方の消費者金融に告 …