連帯債務と分割債務の違いについて
ある日良い物件が見つかったので、早速3人は銀行から3人の連帯でローンを組んで買い取り資金の1200万円を調達し、その物件を買い取りました。
店は開店しましたが、残念ながら経営が思わしくなく、しばらくして店を閉める事になってしまいました。
問題は銀行から3人の連帯で借りた一軒家の買い取り資金で、まだローンが半分以上も残っています。
他の2人は店を閉めた途端に連絡が取れなくなってしまい、銀行からは「Aさんに残り全額払ってもらう」と言われました。
そもそも3人で3分の1ずつ借金をしましたが、この借金をAさんは1人で返済しなければいけないのでしょうか?

債務者が数名いる場合は「分割債務(可分債務)」が原則となり、例外として「連帯債務」があります。
例えば、別荘をAさん・Bさん・Cさんで900万円で購入し、売主からその別荘の引渡しは終わりましたが、まだ代金は支払われていないという事例に基づいて説明すると、「分割債務」の場合は、売主がAさん・Bさん・Cさんに対して各々300万円ずつ請求ができるという形になります。
従って、Aさんは売主に対して300万円を支払えば足り、BさんもCさんも同じ事で、これが「分割債務」という事になります。
ところが「連帯債務」の場合は、A・B・Cという複数の債務者が、各自売主に対して全額のば900万の支払いを負担しているという事になります。
逆に言えば、売主からすれば、Aさん・Bさん・Cさんに対して全額を請求できます。
従って売主としては、Aさんに対してもBさんに対してもCさんに対しても900万全額の請求が出来ます。
ただし、各自に対して900万請求できますが、売主はあくまでも900万しか貰えませんので、それぞれ3人に対して900万だから計2700万貰えるという事ではありません。
一方債務者の方から見れば、Aさんが全額900万を売主に対して返済した場合、BさんとCさんは900万の債務を免れる事ができます。
今回のケースで「連帯債務」の場合は、売主が請求してくれば、1人が全額払わなければならないことになり、Aさんが全額負担した場合、BさんCさんは債務を免れることになり、今度はAさんがBさん・Cさんに対して「求償」できることになります。
Aさんが全額支払った事で債務を免れたので、BさんとCさんの負担部分が仮に平等だという事であれば、AさんはBさんとCさんに対して各300万円ずつ求償できるという結論になります。
この負担部分の割合というのは、当事者間の特約・合意で決まります。
その合意や特約が無いという事であれば、各債務者が「受けた利益の割合」に応じ、「受けた利益の割合」も同じであれば、最終的には平等になるという事になります。
連帯債務の成立は契約による場合と法律の規定による場合があります。
契約による場合には、連帯の合意をするという事で、法律の規定による場合には、例えば、日常家事の夫婦間の連帯債務のような規定もあります。
あるいは、共同で数人が不法行為をしたという場合のものもあります。
債権者にとってみれば一番お金のある人に対して全額請求できるので、通常は分割債務と連帯債務では連帯債務の方が多いです。
もし分割債務で、各々に対して300万ずつ請求できないとなれば、債権者はお金の無い人がいた場合に全額回収できなくなる可能性が出てきてしまいます。
売主の側からすると連帯債務の方がメリットがありますが、借りる方からすると連帯債務には慎重にならないといけないという事になります。
今回のケースをまとめると、1200万円の借り入れをしたんですが、その内のローンの半分の600万円がまだ残っているという事で、Aさんは連帯債務の契約をした以上は、銀行から「残り600万円を支払ってください」という請求に応じて、全額の600万円を支払わなければいけないという結論になります。
その後Aさんとしては、求償の問題が出てきて、他の2人と連絡が取れれば、2人に対して各自の負担部分の割合、例えば平等に3分の1ずつという事であれば、その2人に対して各200万ずつ請求をするという事になります。
関連記事
-
-
貸付自粛や与信自粛とブラックリスト
結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。
-
-
お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …
-
-
連帯保証人になっていた場合の相続について
先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。 亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人にな …
-
-
借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?
Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。
-
-
出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか
Aさんの奥さんは3年ほど前からパチンコにはまりはじめ、2年前からとうとう消費者金融から借金をし始めてしまい、現在では総額80万円の借金があります。 ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥 …
-
-
なくした免許証や保険証を悪用されてお金を借りられてしまったらなくした本人に返済義務はあるか
Aさんは先日運転免許証をなくしてしまいました。 どこで落としたのか、家の中で紛失したのか、見当もつきません。 仮に屋外で落としていた場合、拾った誰かがその運転免許証を悪用し消費者金融や闇金などで借金をしたら、Aさんにその借金の支払い義務はあ …
-
-
離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?
Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …
-
-
年齢を偽って借金をした未成年の息子の借金を支払う義務は親にあるか?
Aさんの息子は19歳の学生で、親元を離れて一人で住んでいますが、先日息子から消費者金融から45万円の借金をしてしまい、自分では払えないから払ってくれないかという連絡がありました。 どうやら息子は19歳であるということを相手方の消費者金融に告 …
-
-
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。