離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?
しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは連帯保証人になっています。
現在マンションを売ってもローンは残ってしまうし、元夫はこのまま住み続けるということで納得しましたが、連帯保証人からは外してもらいたいと元夫に言ったところ、それは無理だと言われてしまいました。
元夫が勤めている会社は大きな企業で倒産の心配はあまりなく、ギャンブルも無駄遣いもあまりないので、Bさんに責任が及ぶことはないとは思っていますが、先が長いので、状況がどうなるかはわからないと心配しています。
夫婦である内は問題なかったのですが、他人となってしまった現在まで保証する義理はないと考えていますが、本当に連帯保証人から外れる手立てはないのでしょうか?

結論から言えば、保証契約というのは銀行とBさんとの契約なので、連帯保証人から外すことはほとんど無理かなと考えられます。
ですから、いくら元旦那が了承しても、銀行が了承をしなければ連帯保証人から外れることはできません。
また、そのマンションを売ってもローンが残るということですから、外せない可能性が高いです。
そもそも、普通の保証人と連帯保証人との違いは、連帯保証人にはない2つの権利が、普通の保証人にはある点です。
1つ目は「催告の抗弁権」。
これは、主債務者(今回のケースでは元夫)に請求してからじゃないとその保証人は払いませんということです。
2つ目は「検索の抗弁権」。
これがあれば、保証人が払う前に主債務者の財産から先に執行してくださいと言えます。
以上2つが、普通の保証人であればできますが、残念ながら連帯保証人の場合にはそのような抗弁権がないというかたちになっています。
従って、連帯保証人の場合には、銀行から連帯保証人の方に請求が来たら、「先に元夫の方に請求してください」とは言えないということになります。
主債務者と連帯保証人の間には、あまり違いがなく、連帯保証人というのは自分の借金だと思っていた方がいいと思います。
ですので、連帯保証人になる時には、相当責任が重いことを理解し、かなりの注意をしないといけません。
一般的な話ですが、保証人になる場合は、補償の内容をきちんと確認したり、契約書に空欄があったらそれをきちんと埋めてもらうなどのことをきちんとしないと大変なことになってしまいます。
そして当然のように、その契約書の写しなどを保管しておくということが大事です。
実際に連帯保証人の方に請求が来て、止むを得ず返済したという場合、そのお金を主債務者に請求することはできます。
今回のケースの連帯保証人であるBさんが代わりに返したということであれば、元旦那さんに対しては求償ができます。
ただし、請求はできますが、旦那さんが払ってくれるかどうかがまた問題になり、払ってくれないとなると、裁判を起こして勝訴判決を得て、財産に対して旦那さんの給料を差押えするなどということになります。
Bさんが連帯保証人から逃れるために、ほかの人を連帯保証人として立てるという方法も考えられるかもしれませんが、これも銀行次第で、今回のケースに当てはめるとローンは残るというケースですから、その代わりの人にも相当重い責任が発生することになるので、多分無理かという気がします。
銀行がそれでいいということであれば、もちろんそれでいいのですが、多分銀行は納得しないと思います。
残念ながら多分、Bさんが連帯保証人から外れることは難しいということだと思います。
今回の問題の結論は、たとえ離婚しても、夫婦の時に組んだローンの連帯保証人から外れることはできないということになります。
解決方法としては、銀行がBさんを連帯保証人から外すということは多分無理でしょうから、そのマンションを売却して、残りのローンを旦那さんの方の親戚からお金を借りて返済してしまうというのが、一番いい方法ではないかと思います。
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