伝染病にかかった場合の出社禁止と休んだ分の給料
その日はバイトだったため、急には休めないと思い出勤しましたが、職場の責任者からはしかが治るまで出社禁止を言い渡されました。
幸い1週間ほどで完治し、出社することができましたが、先月の給料から休んだ分が減らされていました。
働く気があったのにバイト先から一方的に出社禁止を言い渡されたので、休んだ分の給料を補填してもらえないかと考えています。
まず、法的な視点から見て、会社が出社禁止を申し渡したということが正当なのかどうか? を判断する必要があります。
そうすると、労働安全衛生法という法律があり、伝染病やインフルエンザなどの人に感染する恐れがある病気にかかった人には会社は就業を禁止しなければならないとなっています。
感染性の高い病気にかかっているのに働いてしまうと、ほかの社員の健康の問題もあり、さらに業種が接客業だったりすると、お客さんにも移ってしまう可能性もあるためです。
それを無視して会社側が無理やり就業させるなどの違反したということになれば、罰金や、6か月以下の懲役などの罰則もあります。
ですから、会社としては、出社禁止という措置をとるのは法的には正当なものだということになります。
また、休んだ分の給料を差し引かれたことに関しては、本来、給料が労働の賃金ということであれば、働いた分の対価となりますので、働かなかった分の給料は減額されても仕方ないことになります。
ただし、それぞれの会社によって違ってきますが、こういう病気にかかった場合には、1週間出社禁止になるけれど、その分の給料は何割か手当てするといった内容の労使協定や協約などが結ばれている会社もあります。
なので、会社によっては労使協定や協約、規定があり、何割か払ってもらえるところもあるので、確認した方がいいでしょう。
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